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第一条  地域再生法 (以下「法」という。)第五条第一項 の規定により認定の申請をしようとする地方公共団体(同項 に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)は、別記様式第一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  地域再生計画(法第五条第一項 に規定する地域再生計画をいう。以下同じ。)の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び地域再生計画の区域を表示した付近見取図
二  地域再生計画の工程表及びその内容を説明した文書
三  法第五条第三項第一号 、第二号、第三号又は第五号の事項を記載している場合には、事業主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
四  法第五条第三項第一号 、第二号又は第三号の事項を記載している場合には、各事業の実施による雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果の程度の根拠となる資料
五  法第五条第三項第四号 の事項を記載している場合には、各施設の整備区域又は整備箇所を示した図面
六  法第五条第三項第五号 の事項を記載している場合には、補助金等交付財産(同号 に規定する補助金等交付財産をいう。次条第七号において同じ。)の所在を表示した図面
七  法第五条第四項 の規定により地域再生協議会における協議をした場合には、当該協議の概要
八  前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

(地域再生計画の記載事項)
第二条  法第五条第二項第五号 の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  地域再生計画の名称
二  地域再生計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項
三  法第五条第三項第一号 の事項を記載する場合には、次条各号に掲げる事業の種別、当該事業の内容及び当該事業の実施による雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果の程度
四  法第五条第三項第二号 の事項を記載する場合には、第四条各号に掲げる事業の種別、当該事業の内容及び当該事業の実施による雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果の程度
五  法第五条第三項第三号 の事項を記載する場合には、第五条各号に掲げる事業の種別、当該事業の内容及び当該事業の実施による雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果の程度
六  法第五条第三項第四号 の事項を記載する場合には、地域再生基盤強化交付金(法第二十一条第二項 に規定する地域再生基盤強化交付金をいう。以下同じ。)の種類ごとに当該地域再生基盤強化交付金を充てて整備を行う施設の種類、事業期間並びに施設ごとの整備量及び事業費に関する事項
七  法第五条第三項第五号 の事項を記載する場合には、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項 に規定する補助金等をいう。)及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項
八  前各号に掲げるもののほか、その他内閣総理大臣が必要と認める事項

(法第五条第三項第一号 の内閣府令で定める事業)
第三条  法第五条第三項第一号 の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一  医療施設、社会福祉施設、教育文化施設又は交通施設(移動施設を含む。)等の公益的施設の整備又は運営に関する事業
二  新エネルギー施設又はリサイクル施設等の環境への負荷の低減に資する施設の整備又は運営に関する事業
三  地場産業の支援に資する生産施設、加工施設、流通販売施設、試験研究施設又は技能習得施設等の整備又は運営に関する事業

(法第五条第三項第二号 の内閣府令で定める事業)
第四条  法第五条第三項第二号 の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一  高年齢者(六十五歳以上の者をいう。以下同じ。)の七十歳までの安定した雇用を確保するための措置を講じ、かつ、高年齢者を積極的に雇用する事業
二  障害者(租税特別措置法施行令 (昭和三十二年政令第四十三号)第二十九条の二第八項第一号 及び第二号 並びに所得税法施行令 (昭和四十年政令第九十六号)第十条第一項第三号 及び第七号 に掲げる者をいう。次条第二号を除き、以下同じ。)を積極的に雇用する事業
三  母子家庭の母(児童扶養手当法 (昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項 に規定する児童扶養手当の支給を受けている者に限る。以下同じ。)を積極的に雇用する事業

(法第五条第三項第三号 の内閣府令で定める事業)
第五条  法第五条第三項第三号 の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一  高年齢者の雇用に関し、その意欲及び能力に応じて職域の拡大又は勤務時間制度の弾力化その他の雇用管理の改善を行う事業主に対して助成を行う事業
二  障害者(障害者の雇用の促進等に関する法律 (昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第一号 に規定する障害者をいう。以下この号において同じ。)の雇用に関し、障害者の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じた作業施設の改善又は職域の拡大その他の雇用管理の改善を行う事業主に対して助成を行う事業
三  青年の雇用に関し、その有する能力を正当に評価するための募集方法の改善、不安定な雇用状態の是正を図るための雇用形態の改善その他の雇用管理の改善を行う事業主に対して助成を行う事業
四  再雇用特別措置(妊娠、出産又は育児のために退職した者であってその退職の際に将来再就職を希望する旨を申し出た者を優先的に採用する措置をいう。)その他の次世代育成支援対策(次世代育成支援対策推進法 (平成十五年法律第百二十号)第二条 に規定する次世代育成支援対策をいう。)を講じている事業主に対して助成を行う事業
五  青年に対して有為な職業人として自立するための総合的な相談又は職業能力の開発及び向上その他の援助を行う特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人をいう。以下この条において同じ。)その他の者に対して助成を行う事業
六  配偶者からの暴力の被害者又は母子家庭の母に対してその心身の健康を回復させるための医学的又は心理学的な指導、それらの者が自立して生活することを促進するための就業に関する情報の提供又は助言その他の援助を行う特定非営利活動法人その他の者に対して助成を行う事業
七  複数の債権者に対する債務の返済が著しく困難な状態に陥った者に対してその生活、債務、弁済方法等に関する相談又は助言その他の援助を行う特定非営利活動法人その他の者に対して助成を行う事業

(地域再生計画の変更の認定の申請)
第六条  法第七条第一項 の規定により地域再生計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、別記様式第二による申請書に第一条各号に掲げる図書のうち当該地域再生計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

(法第七条第一項 の内閣府令で定める軽微な変更)
第七条  法第七条第一項 の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一  地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
二  地域再生基盤強化交付金を充てて行う施設の整備の事業期間に影響を与えない場合における計画期間の六月以内の変更
三  前二号に掲げるもののほか、地域再生計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更

(特定地域再生事業会社の要件)
第八条  法第十三条第一項 の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一  常時雇用する従業員の数が十人以上であること。
二  認定地域再生計画(法第八条第一項 に規定する認定地域再生計画をいう。以下同じ。)に記載されている法第五条第三項第一号 に規定する事業を専ら行う株式会社であること。
三  地方公共団体が当該株式会社の発行済株式の総数の百分の五以上三分の一以下の株式を保有していること。
四  金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項 に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、同条第十三項 に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録されている株式を発行する会社以外の会社であること。
五  中小企業基本法 (昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項 各号に掲げる中小企業者に該当する会社であり、かつ、次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。
イ 発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本金若しくは出資を有しない法人のうち常時雇用する従業員の数が千人を超える法人をいう。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次の(1)から(3)までに掲げる会社をいう。以下この号において同じ。)の所有に属している会社
(1) 当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2) 当該大規模法人及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(3) 当該大規模法人並びにこれと(1)及び(2)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
ロ イに掲げるもののほか、発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社
六  法第五条第三項第一号 に規定する事業に関する事項が記載されている認定地域再生計画について、法第十条第一項 の規定により地域再生計画の認定が取り消された場合における当該事業を行う株式会社ではないこと。
七  個人からの金銭による払込み(商法 等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項 の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る同法 による改正前の商法 (明治三十二年法律第四十八号)第三百四十一条ノ八第二項第六号 に規定する払込みを除く。)を受けて新株を発行するときに、その新株の発行による資金調達を円滑に実施するために必要となる投資に関する契約を締結する株式会社であること。

(特定地域再生事業会社の指定の申請手続等)
第九条  法第十三条第一項 の指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けようとする株式会社は、別記様式第三による申請書に、当該株式会社の次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
二  申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された株式会社にあっては、その設立時における財産目録)
三  前条各号に掲げる要件に適合することを証する書類
四  前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2  内閣総理大臣は、法第十三条第二項 の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該取消処分を受けたものに対して書面で通知するものとする。
3  内閣総理大臣は、指定をした場合には、その旨を告示するものとする。指定を取り消したときも、同様とする。
4  内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、特定地域再生事業会社(法第十三条第一項 に規定する特定地域再生事業会社をいう。次項において同じ。)に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
5  内閣総理大臣は、特定地域再生事業会社の申請に基づき、租税特別措置法施行規則 (昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の十五第九項第一号 ニに規定する確認をした旨を証する書類を、当該特定地域再生事業会社を経由して当該特定地域再生事業会社が発行した株式を前条第七号の払込みにより取得した個人に対して交付する。

(特定地域雇用会社の要件)
第十条  法第十四条第一項 の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一  認定地域再生計画の区域内に所在する会社の事業所(以下「区域内事業所」という。)全体において行われる事業の状況が次に掲げる要件を満たすものであること。
イ 第四条第一号の事業を行う会社にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。
(1) 七十歳以上までの定年の引上げ、継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度(区域内事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入している場合を含む。)をいう。)の導入又は定年の定めの廃止により、その雇用する高年齢者の七十歳までの安定した雇用を確保するための措置を講じていること。
(2) 常時雇用する高年齢者(一週間の所定労働時間が、当該会社の事業所に雇用する通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、内閣総理大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者(以下「短時間労働者」という。)を除く。以下同じ。)の数が五人以上であり、かつ、当該高年齢者の数の常時雇用する従業員(短時間労働者を除く。以下同じ。)の数のうちに占める割合が百分の十五以上であること。
ロ 第四条第二号の事業を行う会社にあっては、常時雇用する障害者(短時間労働者を除く。以下同じ。)の数が五人以上であり、かつ、当該障害者の数(当該障害者のうちに障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第三号 に規定する重度身体障害者又は同条第五号 に規定する重度知的障害者がある場合には、当該重度身体障害者又は重度知的障害者の数を加算した数)と重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者の数を合計した数に精神障害者である短時間労働者の数に租税特別措置法施行令第二十九条の二第十項 に規定する財務省令で定める割合を乗じて得た数を加算した数の常時雇用する従業員の数のうちに占める割合が百分の五以上であること。
ハ 第四条第三号の事業を行う会社にあっては、常時雇用する母子家庭の母(短時間労働者を除く。以下同じ。)の数が五人以上であり、かつ、当該母子家庭の母の数の常時雇用する従業員の数のうちに占める割合が百分の三以上であること。
二  前号の要件を満たす目的で、会社が常時雇用する高年齢者、障害者又は母子家庭の母(以下「高年齢者等」という。)の配置換えを行っていないこと。
三  第十三条第一項に規定する申請書に記載された高年齢者等雇用確保措置が、第一号の要件を満たし、かつ、区域内事業所全体において現に行われていること。
四  指定(法第十四条第一項 の「指定」をいう。以下この条、第十二条第二項、第十三条及び第十六条において同じ。)に係る事業を行うために必要な経理的基礎を有すること。
五  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること。
六  指定に係る事業を行うに当たり、役員その他当該会社の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
七  次のいずれにも該当しないこと。
イ その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
(1) 特定地域雇用会社(法第十四条第一項 に規定する特定地域雇用会社をいう。以下同じ。)が同条第五項 の規定によりその指定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該特定地域雇用会社の業務を行う役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
(2) 法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十一条第七項 の規定を除く。)に違反したことにより、若しくは刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三第一項、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第二条若しくは第三条の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ロ 法第十四条第五項 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの
ハ その定款の内容が法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反しているもの
ニ 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの
ホ 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
ヘ 第四条第一号の事業を行う会社にあっては、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (昭和四十六年法律第六十八号)第八条 又は第九条 の規定に違反しているもの
ト 第四条第二号 の事業を行う会社にあっては、障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第一項 の規定に違反しているもの

(高年齢者等雇用確保措置の内容)
第十一条  法第十四条第二項 の内閣府令で定める雇用に関し講ずべき措置(以下「高年齢者等雇用確保措置」という。)は、次に掲げるものとする。
一  第四条第一号の事業においては、法第十四条第三項 に規定する指定の有効期間(以下単に「指定の有効期間」という。)中、区域内事業所全体において講ずべき前条第一号イ(1)の措置及び常時雇用すべき高年齢者(短時間労働者を除く。)の数
二  第四条第二号の事業においては、指定の有効期間中、区域内事業所全体において常時雇用すべき障害者(短時間労働者を除く。)の数
三  第四条第三号の事業においては、指定の有効期間中、区域内事業所全体において常時雇用すべき母子家庭の母(短時間労働者を除く。)の数

(特例対象総額の算定方法)
第十二条  法第十四条第二項 の内閣府令で定める額(以下「特例対象総額」という。)は、次に掲げる方法により算定されるものとする。
一  前条第一号に規定する措置を行う会社にあっては、高年齢者の所得状況等を勘案して内閣総理大臣が定める額に前条第一号の常時雇用すべき高年齢者の数を乗じて得た額を当該会社の特定事業年度の期間に応じて案分すること。
二  前条第二号に規定する措置を行う会社にあっては、障害者の所得状況等を勘案して内閣総理大臣が定める額に前条第二号の常時雇用すべき障害者の数を乗じて得た額を当該会社の特定事業年度の期間に応じて案分すること。
三  前条第三号に規定する措置を行う会社にあっては、母子家庭の母の所得状況等を勘案して内閣総理大臣が定める額に前条第三号の常時雇用すべき母子家庭の母の数を乗じて得た額を当該会社の特定事業年度の期間に応じて案分すること。
2  前項に規定する「特定事業年度」とは、次に掲げる期間をいう。
一  特定地域雇用会社の指定の日から指定の有効期間内で最初に到来する事業年度(法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第十三条第一項 に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)の終了の日までの期間
二  当該特定地域雇用会社の事業年度が指定の有効期間に含まれる場合には各事業年度の期間
三  当該特定地域雇用会社の指定の有効期間内で最後に到来する事業年度の終了の日の翌日から指定の有効期間が満了する日までの期間

(特定地域雇用会社の指定の申請手続等)
第十三条  指定を受けようとする会社は、高年齢者等雇用確保措置その他の事項について記載した別記様式第四による申請書に、当該会社の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体(法第八条第一項 の「認定地方公共団体」をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
一  定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
二  申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの
三  第十条各号に掲げる要件に適合することを証する書類
四  前条の規定に基づき算定された特例対象総額を示す書類
五  法第十四条第五項 の規定による指定の取消しの処分を受ける場合又は会社が消滅する場合において、法第十五条第三項 の確認を受けた寄附のうち、指定に係る事業の実施に必要な費用に充てていないものがあるときは、当該会社を指定した認定地方公共団体に贈与する旨記載した書類
六  前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2  特定地域雇用会社は、指定の際に明らかにされた高年齢者等雇用確保措置の内容を変更する必要が生じたときは、高年齢者等雇用確保措置の内容及び特例対象総額の変更について、別記様式第五による申請書に、その内容を説明する書面を添えて、認定地方公共団体に申請することができる。
3  認定地方公共団体は、前項の申請の内容が第十条第一号から第三号までの要件を満たす場合には、高年齢者等雇用確保措置及び特例対象総額を変更するものとする。
4  認定地方公共団体は、前項の規定による変更をしたときはその旨、高年齢者等雇用確保措置及び特例対象総額を、遅滞なく、公表しなければならない。
5  認定地方公共団体は、法第十四条第五項 の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該取消処分を受けたものに対して書面で通知するものとする。

(寄附について報告を要しない場合)
第十四条  法第十五条第一項 の内閣府令で定める場合は、特定地域雇用会社が当該会社の同一の特定事業年度(第十二条第二項の「特定事業年度」をいう。以下同じ。)内に受けた法第十四条第一項 の寄附の合計額が、当該特定事業年度に係る特例対象総額を超えた以後に、同項 の寄附を受けた場合とする。

(報告書の提出時期及び手続)
第十五条  法第十五条第一項 の報告書の提出は、寄附を受けた日から二週間以内に、別記様式第六に次条に規定する書面を添付して行うものとする。

(報告書に添付する書面)
第十六条  法第十五条第一項 の内閣府令で定める書面は、次に掲げるものとする。
一  特定事業年度内に受けた法第十四条第一項 の寄附の合計額が当該特定事業年度に係る特例対象総額を超えていないことを証する書面
二  寄附をした法人又はその役員その他当該法人の関係者と特定地域雇用会社又はその役員その他当該会社の関係者が、次に掲げる関係にないことを証する書面
イ 寄附をした法人と特定地域雇用会社が、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 (昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第四条第一号 に規定する企業集団を構成していること。
ロ 寄附をした法人の役員と特定地域雇用会社の役員の間及び寄附をした法人の役員と指定に係る事業において特定地域雇用会社が常時雇用している高年齢者等との間に、親族の関係があること。
ハ 特定地域雇用会社が、寄附をした法人の役員その他当該法人の関係者に対し特別の利益を与え、又は与えようとしていること。
ニ その他寄附をした法人と特定地域雇用会社が共同して税を免れ、又は免れようとすると認められること。
三  寄附に係る金銭を領収したことを証する書面

(法第十五条第三項 の内閣府令で定める要件等)
第十七条  法第十五条第三項 の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一  特定事業年度内に受けた法第十四条第一項 の寄附の合計額が、当該特定事業年度に係る特例対象総額を超えていないこと。
二  寄附をした法人又はその役員その他当該法人の関係者と特定地域雇用会社又はその役員その他当該会社の関係者が、前条第二号イからニまでに掲げる関係にないこと。
2  特定地域雇用会社は、法第十五条第三項 に規定する文書の交付を受けたときは、当該文書をその確認に係る寄附金を支出した法人に交付する。

(特定地域雇用会社の報告)
第十八条  法第十六条第二項 の特定地域雇用会社の報告は、当該特定地域雇用会社の特定事業年度終了後一月以内(当該特定事業年度の終了する日と指定の有効期間が満了する日が同じ日である場合にあっては、その日まで)に、別記様式第七に当該事業において雇用した者に係る雇用の状況を説明する書類を添付して行わなければならない。

(特定地域雇用等促進法人の要件)
第十九条  法第十九条第一項 の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一  認定地域再生計画に記載されている法第五条第三項第三号 に規定する事業(第五条各号に掲げる事業のうち二以上の事業を一体のものとして行う事業を含む。)を行うことを主たる目的とする民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された法人(以下「公益法人」という。)であって、当該認定地域再生計画の区域内に事務所を有すること。
二  当該公益法人の定款又は寄附行為に、法第五条第三項第三号 に規定する事業を行うことが記載されていること。
三  認定地域再生計画の区域内に事業所がある個人又は法人に対して、法第五条第三項第三号 の事業を行っていること。
四  その運営組織及び経理が適正であると認められること。
五  相当と認められる業績が持続できること。
六  受け入れた寄附金によりその役員又は使用人が特別の利益を受けないこと。
七  その他適正な運営がなされていること。
八  次のいずれにも該当しないこと。
イ その役員のうちに、特定地域雇用等促進法人(法第十九条第一項 に規定する特定地域雇用等促進法人をいう。以下同じ。)が同条第四項 の規定によりその指定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該特定地域雇用等促進法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないものに該当する者があるもの
ロ 法第十九条第四項 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの

(特定地域雇用等促進法人の指定の申請手続等)
第二十条  法第十九条第一項 の指定を受けようとする公益法人は、別記様式第八による申請書に、当該公益法人の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体に提出しなければならない。
一  定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
二  申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
三  申請の日の属する事業年度の直前二事業年度の事業報告書、収支決算書及び直前の事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
四  事業を行うに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合においては、当該許認可等を受けたこと又はこれを受けることができることを証する書類
五  前条各号に掲げる要件に適合することを証する書類
六  前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2  認定地方公共団体は、法第十九条第四項 の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該取消処分を受けたものに対して書面で通知するものとする。

(特定地域雇用等促進法人の報告)
第二十一条  法第二十条 の特定地域雇用等促進法人の報告は、当該特定地域雇用等促進法人の事業年度終了後一月以内(事業年度の終了前に指定の有効期間が満了する場合にあっては、当該有効期間の満了の日まで)に、別記様式第九に当該事業における助成の実績を説明する書類を添付して行わなければならない。

   附 則

(施行期日)
1  この府令は、公布の日から施行する。
(高年齢者の年齢の特例等)
2  第四条第一号中「六十五歳」とあるのは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律附則第四条第一項の表の上欄に掲げる期間において、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3  第十条第一号イ(1)に規定する協定をするため努力したにもかかわらず協議が調わないときは、平成二十一年三月三十一日までの間、同号イ(1)に規定する継続雇用制度には、就業規則その他これに準ずるものにより、当該継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入する場合を含むものとする。

   附 則 (平成一八年四月二六日内閣府令第五八号)

 この府令は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
    附 則 (平成一九年三月三一日内閣府令第三四号)

 この府令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第六条第四号の改正規定は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日から施行する。

様式第一号(第一条関係)
様式第二号(第四条関係)
様式第三号(第七条関係)