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第一条  この法律は、近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生(以下「地域再生」という。)を総合的かつ効果的に推進するため、その基本理念、政府による地域再生基本方針の策定、地方公共団体による地域再生計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置並びに地域再生本部の設置について定め、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。

(基本理念)
第二条  地域再生の推進は、地域における創意工夫を生かしつつ、潤いのある豊かな生活環境を創造し、地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる住みよい地域社会の実現を図ることを基本とし、地域における地理的及び自然的特性、文化的所産並びに多様な人材の創造力を最大限に活用した事業活動の活性化を図ることにより魅力ある就業の機会を創出するとともに、地域の特性に応じた経済基盤の強化及び快適で魅力ある生活環境の整備を総合的かつ効果的に行うことを旨として、行われなければならない。

(国の責務)
第三条  国は、前条に規定する基本理念にのっとり、地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、地域再生に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

   第二章 地域再生基本方針

第四条  政府は、地域再生に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下「地域再生基本方針」という。)を定めなければならない。
2  地域再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  地域再生の意義及び目標に関する事項
二  地域再生のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
三  次条第一項に規定する地域再生計画の同条第六項の認定に関する基本的な事項
四  前各号に掲げるもののほか、地域再生の推進のために必要な事項
3  内閣総理大臣は、地域再生本部が作成した地域再生基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
4  内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、地域再生基本方針を公表しなければならない。
5  政府は、情勢の推移により必要が生じたときは、地域再生基本方針を変更しなければならない。
6  第三項及び第四項の規定は、前項の地域再生基本方針の変更について準用する。

   第三章 地域再生計画の認定等

(地域再生計画の認定)
第五条  地方公共団体(都道府県、市町村(特別区を含む。)又は地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一 部事務組合若しくは広域連合をいい、港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項 の規定による港務局を含む。以下同じ。)は、地域再生基本方針に基づき、内閣府令で定めるところにより、地域再生を図るための計画(以下「地域再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2  地域再生計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一  地域再生計画の区域
二  地域再生計画の目標
三  前号の目標を達成するために行う事業に関する事項
四  計画期間
五  その他内閣府令で定める事項
六  前各号に掲げるもののほか、地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項
3  前項第三号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
一  地域における雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業であって株式会社により行われるものに関する事項
二  地域において高年齢者、障害者その他の就職が困難な者(第十四条において「高年齢者等」という。)を雇用することを通じて当該地域における雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業であって会社により行われるものに関する事項
三  地域において高年齢者、障害者、安定した職業に就くことが困難な状況にある青年、妊娠、出産若しくは育児を理由として休業若しくは退職をした女性その他のその有する能力を社会において有効に発揮することが困難な状況にある者に係る募集方法の改善、職域の拡大、雇用形態の改善その他の雇用管理の改善を行う事業主又は地域においてこれらの者に対して職業能力の開発及び向上若しくは当該困難な状況を改善するための助言その他の援助を行う特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人その他の者に対して助成を行う事業のうち、当該地域における雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業であって民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された法人(第十九条第一項において「公益法人」という。)により行われるものに関する事項
四  地域における経済基盤の強化又は生活環境の整備のために行う次に掲げる事業に関する事項
イ 地域における交通の円滑化及び産業の振興を図るために行われる道路、農道又は林道の二以上を総合的に整備する事業
ロ 地域の人々の生活環境を改善するために行われる下水道、集落排水施設又は浄化槽の二以上を総合的に整備する事業
ハ 地域における海上輸送及び水産業を通じて地域経済の振興を図るために行われる港湾施設及び漁港施設を総合的に整備する事業
五  地域における福祉、文化その他の地域再生に資する事業活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条 に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項 に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業に関する事項
4  地方公共団体は、地域再生計画を作成しようとする場合において、第十二条第一項の地域再生協議会が組織されているときは、当該地域再生計画に記載する事項について当該地域再生協議会における協議をしなければならない。
5  前項の規定により地域再生協議会における協議をしたときは、第一項の規定による認定の申請には、当該協議の概要を添付しなければならない。
6  内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった地域再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一  地域再生基本方針に適合するものであること。
二  当該地域再生計画の実施が当該地域における地域再生の実現に相当程度寄与するものであると認められること。
三  円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
7  内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、地域再生本部に対し、意見を求めることができる。
8  内閣総理大臣は、地域再生計画に第三項各号に掲げる事項が記載されている場合において、第六項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長(以下単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
9  内閣総理大臣は、第六項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

(認定に関する処理期間)
第六条  内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、同条第六項の認定に関する処分を行わなければならない。
2  関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第六項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第八項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。

(認定地域再生計画の変更)
第七条  地方公共団体は、第五条第六項の認定を受けた地域再生計画(以下「認定地域再生計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2  第五条第四項から第九項まで及び前条の規定は、前項の認定地域再生計画の変更について準用する。

(報告の徴収)
第八条  内閣総理大臣は、第五条第六項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。)を受けた地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)に対し、認定地域再生計画(認定地域再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
2  関係行政機関の長は、認定地域再生計画に第五条第三項各号に掲げる事項が記載されている場合には、認定地方公共団体に対し、同項各号に規定する事業の実施の状況について報告を求めることができる。

(措置の要求)
第九条  内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、認定地域再生計画に第五条第三項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

(認定の取消し)
第十条  内閣総理大臣は、認定地域再生計画が第五条第六項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、当該認定地域再生計画に同条第三項各号に掲げる事項が記載されているときは、内閣総理大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
2  前項の通知を受けた関係行政機関の長は、同項の規定による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。
3  前項に規定する場合のほか、関係行政機関の長は、認定地域再生計画に第五条第三項各号に掲げる事項が記載されている場合には、第一項の規定による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。
4  第五条第九項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。

(認定地方公共団体への援助等)
第十一条  認定地方公共団体は、地域再生本部に対し、認定地域再生計画の実施を通じて得られた知見に基づき、当該認定地域再生計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、政府の地域再生に関する施策の改善についての提案をすることができる。
2  地域再生本部は、前項の提案について検討を加え、遅滞なく、その結果を当該認定地方公共団体に通知するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
3  国は、認定地方公共団体に対し、当該認定地域再生計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
4  前三項に定めるもののほか、国及び認定地方公共団体は、当該認定地域再生計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

   第四章 地域再生協議会

第十二条  地方公共団体は、第五条第一項の規定により作成しようとする地域再生計画並びに認定地域再生計画及びその実施に関し必要な事項その他地域再生の総合的かつ効果的な推進に関し必要な事項について協議するため、地域再生協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2  協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一  前項の地方公共団体
二  第五条第二項第三号に規定する事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
3  第一項の規定により協議会を組織する地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一  当該地方公共団体が作成しようとする地域再生計画又は認定地域再生計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
二  その他当該地方公共団体が必要と認める者
4  地方公共団体は、前項の規定により協議会の構成員を加えるに当たっては、協議会の構成員の構成が、当該地方公共団体が作成しようとする地域再生計画又は認定地域再生計画及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
5  第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
6  前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

   第五章 認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置

    第一節 株式の取得に係る課税の特例

第十三条  認定地域再生計画に記載されている第五条第三項第一号に規定する事業を行う株式会社であって地域における雇用機会の創出に対する寄与の程度を考慮して内閣府令で定める常時雇用する従業員の数その他の要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの(以下この条において「特定地域再生事業会社」という。)により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
2  内閣総理大臣は、特定地域再生事業会社が前項に規定する内閣府令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
3  特定地域再生事業会社の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

    第二節 特定地域雇用会社に対する寄附に係る課税の特例

(課税の特例)
第十四条  認定地域再生計画に記載されている第五条第三項第二号に規定する事業を行う会社であって地域における雇用機会の創出に対する寄与の程度及び当該事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める常時雇用する高年齢者等の数その他の要件に該当するものとして認定地方公共団体が指定するもの(以下この節において「特定地域雇用会社」という。)に対し、法人が当該指定に係る事業の実施に必要な費用に充てることを目的とする寄附(金銭によるものに限る。)をした場合において、当該寄附について次条第三項の規定による確認がされたときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該法人に対する法人税の課税について損金算入の特例の適用があるものとする。
2  前項の規定による指定は、当該指定に係る事業において特定地域雇用会社が常時雇用すべき高年齢者等の数その他の内閣府令で定める雇用に関し講ずべき措置(以下この節において「高年齢者等雇用確保措置」という。)及び同項の特例の適用がある寄附の総額として当該高年齢者等の数を勘案して内閣府令で定めるところにより算定される額(以下この節において「特例対象総額」という。)を明らかにしてするものとする。
3  第一項の規定による指定の有効期間は、当該指定の日から起算して二年とする。
4  第一項の規定による指定は、その有効期間が満了したとき、及び次項の規定により取り消されたときのほか、第十条第一項の規定により第一項の認定地域再生計画の認定が取り消されたときは、その効力を失う。
5  認定地方公共団体は、特定地域雇用会社が第一項に規定する内閣府令で定める要件を欠くに至ったと認めるとき、又は第十七条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
6  認定地方公共団体は、第一項の規定による指定をしたときはその旨、高年齢者等雇用確保措置及び特例対象総額並びに当該指定の有効期間を、前項の規定による指定の取消しをしたときはその旨を、遅滞なく、公表しなければならない。
7  特定地域雇用会社の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

(寄附の報告等)
第十五条  特定地域雇用会社は、法人から前条第一項の寄附を受けたとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、当該寄附をした法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該寄附の金額及び年月日を記載した報告書に内閣府令で定める書面を添付して、これを認定地方公共団体の長に提出しなければならない。
2  認定地方公共団体の長は、前項の規定により提出された報告書若しくはこれに添付すべき書面(以下この条において「報告書等」という。)に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該報告書等を提出した特定地域雇用会社に対して、説明を求め、又は当該報告書等の訂正を命ずることができる。
3  認定地方公共団体の長は、報告書等により、当該報告書等に係る寄附が特例対象総額その他の事項に関して内閣府令で定める要件に該当することを確認したときは、当該報告書等を提出した特定地域雇用会社に対し、その旨を記載した文書を交付しなければならない。

(特定地域雇用会社の義務)
第十六条  特定地域雇用会社は、第十四条第一項の寄附を受けたときは、当該寄附に係る金銭をその指定に係る事業の実施に必要な費用に充てなければならない。
2  特定地域雇用会社は、内閣府令で定めるところにより、その指定に係る事業の実施の状況を認定地方公共団体に報告しなければならない。

(改善命令)
第十七条  認定地方公共団体の長は、特定地域雇用会社が第十四条第一項に規定する内閣府令で定める要件を欠くに至ったと認めるとき、又はその行う事業が高年齢者等雇用確保措置の内容に従って実施されていないと認めるときは、当該特定地域雇用会社に対し、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(報告及び検査)
第十八条  認定地方公共団体の長は、特定地域雇用会社の指定に係る事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、当該特定地域雇用会社に対して報告をさせ、又はその職員に当該特定地域雇用会社の事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

    第三節 特定地域雇用等促進法人に対する寄附等に係る課税の特例

(課税の特例)
第十九条  認定地域再生計画に記載されている第五条第三項第三号に規定する事業を行うことを主たる目的とする公益法人であって地域における雇用機会の創出に対する寄与の程度及び当該事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして認定地方公共団体が指定するもの(以下この節において「特定地域雇用等促進法人」という。)に対し、個人又は法人が金銭による寄附又は贈与をしたときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該個人又は法人に対する所得税、法人税又は相続税の課税について寄附金控除等の特例の適用があるものとする。
2  前項の規定による指定の有効期間は、当該指定の日から起算して二年とする。
3  第一項の規定による指定は、その有効期間が満了したとき、及び次項の規定により取り消されたときのほか、第十条第一項の規定により第一項の認定地域再生計画の認定が取り消されたときは、その効力を失う。
4  認定地方公共団体は、特定地域雇用等促進法人が第一項に規定する内閣府令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
5  認定地方公共団体の長は、特定地域雇用等促進法人が第一項に規定する内閣府令で定める要件を満たしているかどうかについて必要な調査をすることができる。
6  認定地方公共団体は、第一項の規定による指定をしたときはその旨及び当該指定の有効期間を、第四項の規定による指定の取消しをしたときはその旨を、遅滞なく、公表しなければならない。
7  特定地域雇用等促進法人の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

(特定地域雇用等促進法人の報告義務)
第二十条  特定地域雇用等促進法人は、内閣府令で定めるところにより、その指定に係る事業の実施の状況を認定地方公共団体に報告しなければならない。

    第四節 地域再生基盤強化交付金の交付等

第二十一条  国は、認定地方公共団体に対し、当該認定地方公共団体の認定地域再生計画に第五条第三項第四号に掲げる事項が記載されている場合において、同号イ、ロ又はハに規定する事業に要する経費に充てるため、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
2  前項の交付金(以下この条において「地域再生基盤強化交付金」という。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める施設の整備に充てられるものとする。
一  道整備交付金 道路、農道又は林道であって政令で定めるもの
二  汚水処理施設整備交付金 下水道、集落排水施設又は浄化槽であって政令で定めるもの
三  港整備交付金 港湾施設又は漁港施設であって政令で定めるもの
3  地域再生基盤強化交付金を充てて行う施設の整備に要する費用については、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
4  地域再生基盤強化交付金の交付の事務は、交付金の種類に応じ、政令で定める区分に従って農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣が行う。

    第五節 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例

第二十二条  認定地方公共団体が認定地域再生計画に基づき第五条第三項第五号に規定する事業を行う場合においては、当該認定地方公共団体がその認定を受けたことをもって、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。

   第六章 地域再生本部

(設置)
第二十三条  地域再生に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、地域再生本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)
第二十四条  本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  地域再生基本方針の案の作成に関すること。
二  認定の申請がなされた地域再生計画についての意見(第五条第七項の規定により内閣総理大臣に対し述べる意見をいう。)に関すること。
三  認定地域再生計画の円滑かつ確実な実施のための施策の総合調整及び支援措置の推進に関すること。
四  前二号に掲げるもののほか、地域再生基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
五  前各号に掲げるもののほか、地域再生に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

(組織)
第二十五条  本部は、地域再生本部長、地域再生副本部長及び地域再生本部員をもって組織する。

(地域再生本部長)
第二十六条  本部の長は、地域再生本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2  本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

(地域再生副本部長)
第二十七条  本部に、地域再生副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
2  副本部長は、本部長の職務を助ける。

(地域再生本部員)
第二十八条  本部に、地域再生本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2  本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

(資料の提出その他の協力)
第二十九条  本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2  本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(事務)
第三十条  本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

(主任の大臣)
第三十一条  本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

(政令への委任)
第三十二条  この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

   第七章 罰則

第三十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第十五条第一項の規定に違反して、報告書若しくはこれに添付すべき書面を提出せず、又は虚偽の報告書若しくはこれに添付すべき書面を提出した者
二  第十五条第二項の規定により求められた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同項の規定による命令に違反して同項の報告書等の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした者
三  第十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第三十四条  法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同条の罰金刑を科する。

   附 則 抄

(施行期日)
1  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(検討)
2  政府は、この法律の施行後七年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号)

(施行期日)
1  この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。ただし、第百三十三条第一項及び第三項(第三号に係る部分に限る。)、第百三十四条、第百三十五条第二項(第四号に係る部分に限る。)、第百三十七条、第百三十八条第一項、第百四十二条(公益法人認定法第四十七条の規定を準用する部分に限る。)、第百六十九条(内閣府設置法附則第二条第一項に一号を加える改正規定中特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整に係る部分を除く。)並びに第二百三条の規定は、公益法人認定法附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(調整規定)
2  犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第   号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。
3  前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。

   附 則 (平成一九年三月三一日法律第一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。